ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

00131_4_企業法務ケーススタディ(No.0085):ストックオプションとインサイダー取引

(承前)モデル助言: コンサルタントの樋口氏がいっていた「ストックオプションの権利行使はインサイダーにあたらない」との話は間違いではありませんが、「権利行使」というのは、与えられたストックオプションの権利(新株予約権)を行使して、株式を取得することまでしか意味していません。ですので、権利行使した株式を入手して、手元に置いておき、眺めるだけなら誰も文句をいいません。しかしながら、「大幅な減収減益」という重要事実を知ったインサイダーが、当該事実の公表前に、皆を出し抜いて、売却して暴利をむさぼることはインサイダー取引として禁止されるのです。証券取引等監視委員会や証券取引所などは、株式の売買を毎日監視しています。「このタイミングのこの取引は、インサイダーでなければできない」と思しき異常な取引については、取引の規模にかかわらず厳重な調査の対象となりますので、「ちょっとした小遣い稼ぎだから、お目こぼしにあずかれる」などと思ったらあとで大変なことになりますよ。特に御社のように上場したばかりの企業では、インサイダーに関する知識が職員の間に徹底しておらず、安易にインサイダー取引に手を染め、企業の信用まで落としてしまう実例が少なくありませんので、一度、社内セミナーを実施して啓発活動をしておいた方がよろしいですね。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました