(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:ストックオプションとインサイダー取引ところで、ストックオプションの権利を行使して株式を取得する場合については、「厳格な手続きが予定されており、投資家による市場への信頼喪失が発生しない」という理由で、インサイダー取引に該当しないものとされています(金融商品取引法166条6項)。ただ、「ストックオプションがインサイダー取引にならない」のはあくまで、株式取得面に限ってのことであり、重要事実を知った者が公表前にストックオプションで取得した株式を売却したりすると、当該売却行為にはインサイダー取引規制が及びことになります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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