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00119_4_企業法務ケーススタディ(No.0073):消費者団体からの差止通知への対応

(承前)モデル助言: 確かに、法改正前までは、企業としては、個々の消費者の情報力、経済力、交渉力などを甘く見て、あまり真剣に対応せず、また、消費者団体から苦情申入れなどがきても、どうせ、当事者適格もないから訴えも提起できないだろうとタカをくくった対応がなされてきました。しかしながら、この消費者団体訴訟制度が導入され、個々の消費者とは異なる、知識と専門性を有する強力な団体組織に、消費者契約法に違反する営業行為を是正するための有効な手段が付与されるようになり、これまでの企業の姿勢に牽制が加えられるようになったのです。もちろん、事前の通知もなく、いきなり訴えを提起されるということはありません。ですが、違反行為の是正を求める旨の書面が届いた場合には、事態を甘くみることなく、まず、事実の有無に関する徹底した社内調査を行うとともに、適格消費者団体と誠実な話し合いをして妥協点を見いだす努力をすべきと考えますし、法律上も、まずは企業と消費者団体との話し合いによる解決を推奨しています。逆に、いい加減な態度で放置した場合、訴えを提起されて営業行為を差し止められ予想以上の大きなダメージを被る可能性もありますし、それ以上に報道等を通じて企業イメージの低下や顧客離れといったリスクが発生しかねませんので、慎重に対応すべきでしょうね。とにかく、これまでのようなナメた対応を取らないようにしてください。続きをみる

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