私が、現在、通所している就労支援継続A型事業所では、一度、イヤホンをつけ忘れ、音を漏らした障害者に対し、今度やったら、スマホを取り上げるという約束をした。その障害者は、また、同じことを繰り返した。どうやら、約束をさせたのは、ベテラン支援員で、そのスマホ取り上げることの実行をさせられたのは、新人支援員である。果たして、その約束は、法に対して効力はあるのか。以前から、疑問だが、この事業所は、利用者のトラブルが発生した際、いつも、ルールブックを改定し、注意事項のようなものを配布するが、そのくせ、就業規則の告知義務を履行していません。就業規則の告知義務を履行していないという自ら法令遵守違反をしておきながら、スマホを取り上げるという強権発動はいかなる法的権限に基づくのか。つまりは、その支援員の独断専行に過ぎない。独断専行に過ぎないことが横行するこの事業所には、法という概念は存在しないのか。さらに、笑えることにこの事業所のベテラン支援員は、就業規則と雇用契約書を混同している。就業規則の告知を要求したら、最初に見せましたが、と言われ、雇用契約書の原本を見せてきた。果たして、労働法を理解しているのだろうか。支援員も労働者に過ぎないのだが…。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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