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事業譲渡を行った際に勤続年数に伴う退職金支払いはどうなる?

起業ウェブメディア
不透明な経済情勢のなか、企業を取りまく環境は変化し続けています。
会社で扱う事業すべて、あるいは一部だけでも手を引きたいと考える経営者も少なくはないでしょう。
このような状況で有効な手段の一つに、事業譲渡があります。
事業譲渡とは、会社が手がける事業を外部の者に譲る、つまり売ってしまうことを指します。
事業譲渡は会社の経営者だけでなく、その会社で働く社員にも多大な影響を与えることになります。
事業譲渡の際に社員がまず考えることはやはり収入の問題でしょう。
その危惧のなかには、おそらく「退職金はどうなるのだろうか? 」という心配事も存在するはずです。
今回は、事業譲渡の際に労使ともに大きな問題となる退職金について、順に解説をしていきます。
退職金支払いは事業譲渡なのか株式譲渡なのかで異なる
会社の権利を譲る、つまりM&Aと呼ばれる手法のなかには、先ほど述べた事業譲渡に加え、株式譲渡という方法があります。
事業譲渡が“会社の事業を他人に譲ること”であるのに対し、株式譲渡は“株主が経営の権利(株式)を他人に譲ること”を指します。
会社側が、事業譲渡・株式譲渡のどちらの手段を取ったかによって、退職金の内容もまったく異なるものになるのです。
事業譲渡の場合は、会社の事業は譲渡先に移ります。
つまり、会社の事業がそっくりそのまま別会社に移籍するということです。
この“事業”には、商品

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