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(前編)低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の創設へ!

 2020年度税制改正において、個人を対象として、低未利用土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得の金額から100万円を特別控除する特例措置が創設されます。 この背景として、売主へのインセンティブを与えることで、低未利用土地の譲渡促進を税制面から支援することが狙いだとみられております。 低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地ながら長期間利用されていない「未利用地」と周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」の総称をいいます。 人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加しており、これらの土地の多くは売却額が低いため相対的に解体費等の譲渡費用の負担が重く、さらに譲渡所得税の負担もあることから、土地を売らずに空き地として放置していることが低未利用土地の増加の主因となっており、所有者不明土地の増加要因にもなっております。 その年1月1日現在で所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地又はその上に存する権利)で、買主が利用の意向があることを市区町村長が確認したものが要件となります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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