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飲食店の酒類テイクアウト販売、期限付き免許を付与 国税庁

新型コロナウイルスの感染拡大にからみ、国税庁は、飲食店が持ち帰り用に酒を販売するための免許を新たに設けると発表しました。
 ビールやワインなどのアルコール飲料をテイクアウト販売するには「酒類小売業免許」が必要です。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため営業の自粛を求められるなど、飲食業界は深刻な影響を受けていることから、国税庁は新たに「期限付きでアルコール飲料のテイクアウト販売を認める免許
Source: グノシー経済

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