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海外に常駐する日本人弁護士に依頼する必要がある業務はどのような業務か?

日本にいる日本の弁護士の中にも国際法務を扱っている方はたくさんいます。他方、実際に海外に住んでいる日本人弁護士はまだ少数です。弊事務所が拠点を置いているマレーシアやメキシコはほぼ弊事務所のみであり、それ以外のミャンマー、タイ、フィリピンも各国日系の法律事務所は一桁です。そのような状況下で、具体的にどのような業務を海外に住んでいる日本人弁護士に依頼すべきかについて分かりづらいと思いますのでご説明いたします。国際法務を大きく分けると、以下の2つの種類が存在します。1.取引相手が外国企業などのため、英語で契約書を作成するものの、準拠法も日本法であり、かつ、その後の契約対象業務も主に日本で履行される場合(例:日本企業が海外から商品などを購入する場合、日本企業の株式を海外の企業に譲渡や発行する場合など)2.取引の主体が海外の現地法人や支店の場合、準拠法が外国法の場合、契約対象業務が主に海外で履行される場合(例:海外の現地法人又は支店が契約当事者、準拠法を日本法としているものの海外における人の雇用や海外における業務委託や合弁契約など)上記のうち、1については国際法務の経験のある日本人弁護士であれば、日本在住者も海外在住者もいずれも対応可能です。しかし、2については、対象国に住んでいる日本人弁護士でなければ対応が難しく、日本にいる日本人弁護士に依頼しても結局は海外の法律事務所に下請けに出すなどの

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