ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係

買収された会社がその従業員に付与していたストックオプションを買収した会社が買い取った場合、その従業員の所得税はどのように取り扱われるのでしょうか。【質問】A社は、インセンティブ報酬として従業員に対して新株予約権(以下「本件ストックオプション」といいます。)を無償で付与しています。この本件ストックオプションには譲渡制限が付されており、従業員が本件ストックオプションを譲渡する場合、取締役会による承認が必要とされています。この度、B社がA社を買収し、A社の発行済株式の全てを取得することに伴い、B社は、A社が従業員に対して付与していた本件ストックオプションを買い取ることとしました。 具体的には、本件ストックオプションを付与された従業員が、A社の取締役会の承認を受け、その譲渡制限の解除(譲渡承認)後直ちに、B社が時価で本件ストックオプションを買い取ることとなりますが、この場合、所得税の課税関係はどのようになりますか。【回答】本件ストックオプションについては、譲渡制限が解除された日において、給与所得が生じます。譲渡についての制限その他特別の条件が付されているストックオプションが付与された場合、付与時点においては何ら経済的利益が実現していないことから、その付与時点において課税関係は生じませんが、ストックオプションの権利行使をする場合、取得した株式の価額と権利行使価額との差額が経済的利益として実現

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました