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3.21

(本日のアウトプット)事業分離において対価が株式の場合は、分離元企業にとっては投資の継続となり、対価が現金の場合、分離元企業にとって精算となる。精算の場合の処理として、事業分離の相手方が子会社の場合、関係会社の場合、その他の場合で若干処理が異なる。分離先企業の会計処理としては上記3パターンのどちらとも、事業を売却したとみなし、資産(対価)/資産(事業簿価)差額:利益剰余金(移転損益)となる。分離元企業にとっては、これを企業結合の取得側とみなす。相手方が子会社の場合、既に支配関係が成立しているため、共通支配下の企業結合と似た処理となり、資産(事業の簿価)/資産(対価)差額:のれんの仕訳を行う。この時、分離元企業と分離先企業で生じたそれぞれの差額である利益剰余金とのれんの額は一致するため、連結財務諸表を作成する際にこれを相殺する。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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