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労働者を解雇する会社のエゴ

起業ニュース総合
 労働者を解雇するときには、原則30日前の予告が必要なことが労働基準法第20条に規定されている。ただし、1か月分の賃金に相当する解雇予告手当を支払えば即日解雇しても違反にはならない。解雇予告は、突然の解雇から被る生活の困窮を緩和するため、使用者の義務となっている。 しかし、その解雇予告手当を支払わないで、すぐに辞めてもらおうとする会社は少なくない。いわゆる無理やり合意(追い出し型)退職だ。 30日前に予告しても、まじめに退職日まで働いてくれるか分からないし、たまった有給休暇を取って、明日から出勤しないと言われるかもしれない。こういう会社の言い分は、単純に労働者にお金を払いたくないというだけように聞こえる。 ところで、解雇予告手当を支払えば常に解雇が認められるわけではなく、客観的に合理的な理由があって社会通念上相当と認められない場合は無効となる。 このことをふまえて、のちの紛争リスクを回避しようと労働者に何らかの条件提示をしたうえで、合意により労働契約を終了させようとすることは理解できる。しかし、現実には大企業が整理解雇する場面以外、あまり思い当たらない。 また、会社が労働者を解雇するときに、パワーハラスメントを伴う退職勧奨を行ったり、雇用保険における離職理由を一身上の都合としたりするために紛争が複雑になることも珍しくない。 このような企業の経営者に言えるのは、労働者を自らが採用した

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