ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

新型コロナウィルスに関連した休業の場合の賃金の取り扱いについて

 新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐために、各地で休業やイベントの中止が増えています。不特定多数が集まる場では、来場者にも応対スタッフにも感染のリスクが高まるため、主催側は緊急事態として中止を決断しているのですが、その際に問題となるのは、スタッフの賃金の取り扱いです。事業主の責めに帰すべき休業であるかどうかは、判断が難しいところですが、2020年2月20日付け、厚生労働省のHPにおいて、企業の方向けにQ&Aが公表されました。特に「問3」をご参考ください。問3 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました