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民法改正・法定利率が変わります

今回の解説は、民法改正・法廷利率です。法定利率について貸金の利率や支払が遅れた場合の遅延損害金の割合について当事者間の合意がない場合、「法定利率」が適用され、民法が法定利率を定めています。商取引の場合は、商法が、商事法定利率を定めています。例えば、交通事故によって損害賠償をする場合の遅延損害金は、民事の法定利率によることになります。一方、会社間の取引で、支払いが遅延した場合は、商法が定める法定利率によることになります。この法定利率、民法上のものは年5%、商法上のものは年6%とされてきましたが、2020年の改正により、どちらも、年3%に引き下げられます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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