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定期購入の通販・ECで相次ぐ特商法違反による行政処分、なにが問題?


消費者庁は12月26日、通信販売事業者のTOLUTO(2019年9月30日付でe.Cycleから商号変更)に対し、特定商取引法に違反したとして、2019年12月26日から2020年3月25日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申し込み受け付けおよび契約締結)を停止する処分を発表した。
TOLUTOは化粧品の定期購入を広告した際、定期購入契約の主な内容である2回目以降に引き渡される商品の代金支払い時期を表示せず、定期購入契約の申し込みとなることを容易に確認できるように表示していなかった。また、申し込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていなかった。
申し込みの最終段階の画面上において、申し込みを完了させるボタンよりも下に、申し込み内容を当該ボタンの文字の大きさに比べて著しく小さい文字で表示。また、当該表示部分を多数回スクロールしなければ内容を最後まで確認することができないように表示しておきながら、当該表示部分にスクロールバーを表示せず、顧客が申し込み内容を容易に確認・訂正できるようにしていなかった。
また、初回注文の際の金額3128円はわかりやすく表示していたが、最低4回の継続購入や4回購入した際の金額3万8980円を小さな文字で表示していた。

TOLUTOが行っていた表示例(消費者庁の公表資料からキャプチャ)

消費者庁は12月10日、焼酎や水の

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