国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」で表現の自由が大きく議論されました。この行方はいまだに明白ではありません。が、はっきりしていることは「表現の自由」はどこまで自由なのか、結論が出ない議論が続く可能性であります。
KBSニュースより
日本国憲法第21条第1項では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」第2項は「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」であります。ここだけを見るとなんでもアリという風に読めます。ところが憲法第13条に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあります。この「公共の福祉」がキーワードです。
このあたりの解釈とどこまでが許され、どれはダメなのか、については憲法学者同士でも諸説あり、意見が分かれるところです。つまり、憲法が公布されてからこれまで、学者と政治が憲法の規定する事柄に対して一定の落としどころを見いだし、国民に分かりやすさを示せなかったということになります。
これでは国民は混乱する一方であり、それ故に法律を制定するか、憲法を改正するかして誰でも理解できるものに変えていかねばならないはずです。ところが憲法改正論議=第九条改正というイメージが強すぎるのか、もっと真剣に考え
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表現の自由って何だろう?
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