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財政制度分科会(平成30年10月)の防衛予算に関する資料を読む(11)

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財務省の財政制度分科会(平成30年10月24日開催)において防衛予算に関しても討議されまた。その資料を財務省がHPで公開しています。
Wikipedia:編集部
引き続きこれについて重要な指摘とその解説を行います。
防衛監察本部の更なる活用①(P50)
○ 通常、監察は非違行為に対するものが主であるが、防衛監察本部においては、訓令に「予算の適正かつ効率的な執行」と記載されるなど、非違行為のみならず、不正につながる行為についても対応できるようになっている。
財務省は防衛監察本部を装備調達の適正化にも活用すべきと提案しています。以下はその根拠となる法令です。
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)(抄)
(防衛監察本部)
第29条 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
防衛監察の実施に関する訓令(平成19年防衛省訓令第57号)(抄)
(定義)
第2条 (略)
(1)防衛監察 防衛省の他の機関から独立した立場において、予算の適正かつ効率的な執行及び法令遵守の観点から防衛省における職務執行の状況を厳格に調査し、及び検査することにより、職員の職務執行の適正を確保することを目的とした防衛監察本部が実施する監察をいう。
防衛監察本部の更なる活用②(P51)
○ 平成18年の防衛施設庁における入札談合事案等を受けて防

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