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強制力のない「居住誘導」で超高齢化に対応できるか

経済ニュース
現在でも様々な法令で、宅地開発や建物の新築・増改築等を制限し、結果的に居住が制限されている地域はたくさんある。
例えば、市街化調整区域(都市計画法)や災害危険区域(建築基準法)、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)、土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)など、これらに指定された区域では、建築行為を禁止したり制限したりしている。ただ、そのような区域であっても、ある日突然「人が住めなくなる」わけではない。いずれの区域も「居住を禁じている」訳ではないのだ。
※画像はイメージです(ALP/写真AC:編集部)
近年、自然災害が猛威を振るうなかにおいて、災害の危険度が高い場所については、居住の制限をすべきだという声がある。また、人口減少に伴って必要性が叫ばれている「コンパクトシティの実現」も人や施設の集約が前提となる。
コンパクトシティに対する取り組みとしては、平成26年に都市再生特別措置法が改正され「立地適正化制度」が創設された。立地適正化制度のもと、「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」を定め、人や施設の集約(一極ではない)を目的とするもので、これらの誘導区域には市街化調整区域はもちろん、災害危険区域や土砂災害特別警戒区域などは含まないものとされている。
国土交通省では、立地適正化計画を作成している各都市(278団体、令和元年10月11日現在) における主な取組を公表しており、そのなかのひと

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