中小企業の後継者不足のため、大手企業と同じように中小企業でも、M&Aによる事業の引き継ぎが増えています。
M&Aに伴う株式譲渡の手続きは、会社法に定められた手順で行わなければなりません。
中小企業の株式の譲渡手続きについて確認しましょう。
株式譲渡手続きの概要について
会社の経営権を譲り受けるには、株式を譲渡します。基本的には、株式を売却したい人(譲渡人)と株式を買取したい人(譲受人)の合意により譲渡可能となりますが、会社法のルールに従った処理を行わないと譲渡の効力が否定されたり、会社に対抗できなかったりということが起こります。
会社によっては、株式の譲渡に際して会社の許可が必要となる「譲渡制限株式」を発行している場合があります。
株式の譲渡制限を把握しましょう
株式会社の株式を譲渡するには、対象とする株式が譲渡可能であることが前提となります。国内の非上場会社は、設立時に定款に「株式譲渡の効力を会社に主張するには、株主総会の承認を受けなければならない」という株式の譲渡制限をつけていることが多いので、事前に会社の承諾を得なければなりません。
株式の譲渡制限がある場合は、登記簿謄本にその旨の記載があります。
株式譲渡手続きの流れ
会社の定款に株式の譲渡制限がある非公開会社の株式譲渡手続きの流れは、次のとおりです。
①株式譲渡の承認請求書を提出
②取締役会(株主総会)の
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