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「あいトレ」と「森ゆうこ事態」のせいで紐解く「日本国憲法講義」

経済ニュース
筆者の「あいトレ」騒動に関する興味は「表現の自由といえども規制があるだろう」にあり、「森ゆうこ事態」の方では「国民の名誉毀損まで免責されるのか」にある。ということで「日本国憲法講義 憲法政治学からの接近」(成文堂)を何年振りかで紐解いてみた。
先ず「あいトレ」。この展示で問題と思うのは昭和天皇のご真影と思しき図画への冒涜だ。報道の限りだが燃やして、燃え殻を踏みつけている。そこで「表現の自由」、その規制の例には刑法が定める公然わいせつ罪(174条)、わいせつ物頒布の罪(175条)や名誉毀損罪(230条)、などがある。
KBSニュースより
いわゆる「わいせつ3要素」とは、1. 通常人の羞恥心を害すること 2. 性欲の興奮、刺激を来すこと 3. 善良な性的道徳観念に反すること、を指す(チャタレイ事件)。これに昭和天皇のご真影に関することを当て嵌めるのは畏れ多いが、ことの理解のためとご容赦願うとこうなる。
すなわち、「あいトレ」の展示は…
通常人の道徳心や倫理観を害する
作者や主催者への憤怒、軽蔑を来す
皇室への善良な尊崇の念に反する
多くがこのように感じであろう理由は憲法第1条にある。「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」のだから、この3要素を形成しない者は(思想及び良心の自由はあるとしても)非国民といわれて

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