事業譲渡契約書(以下、契約書)とは、一事業や事業の一部を譲渡する際に用いる書類で、譲渡会社(以下、売り手)と譲受会社(以下、買い手)双方の合意内容を明らかにすることを目的として作成されます。
今回は契約書を作成する際の注意点を簡潔に説明します。要点を押さえて契約書の作成内容にもれのないように進めていきましょう。
事業譲渡における契約書の注意点
契約書に明記される項目は、譲渡対象の事業や資産の特定だけではなく、譲渡手続きに関する事項、従業員がいる場合は引き継ぎ事項など広範囲になります。契約書作成の際、注意すべき点はいくつかありますが、特に下記の4点について解説します。
1.譲渡対象財産
事業譲渡においては、株式譲渡とは異なり、譲渡の対象を当事者間で自由に決めることができます。そのため承継対象となる資産や負債をひとつひとつ特定することが必要で、特に譲渡財産が多い場合は、別紙で資産目録を作り契約書に添付するなどして明記します。
ウェブサイトなどの著作物を譲渡する場合、注意しなければならないのは、サイト記事やHPのデザインなどの公表や氏名表示など、制作者の諸権利を守る目的がある「著作者人格権」は譲渡不可であることです。そこで、著作物を譲渡する場合は、売り手が買い手に対して著作者人格権を行使しない旨の特約を明記することが一般的です。
2.従業員の転籍
買い手側が売り手側に在籍していた従業員
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