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気をつけるべき会社分割による適格要件と非適格要件

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会社分割とは、組織再編行為の1つで、会社内事業の権利義務関係を自社から切り離し、他社に承継させることです。
会社分割をして、ある事業を独立させたり、さらにその株式を売却したりするなどの目的などがあります。
会社分割は大きく分けて2種類ある
会社分割には、新設分割と吸収分割の2種類あります。
新設分割
新会社を設立して、会社の全部または一部の事業を新設会社に引き継がせる方法です。
例えば、複数の事業をおこなう会社が、特定の事業部門を分社化する、あるいは、すべての事業を分社化して分割会社自身は持株会社となる、などのケースがあります。
吸収分割
会社から分割した事業をほかの既存の会社に承継させる手法です。
吸収分割は、会社の全部または一部の事業を他社に引き継がせる方法で、グループ内の組織再編にも使われます。
第三者への事業の譲渡や資本提携など、M&Aの手段としてよく利用される方法です。
適格要件を満たす条件
この会社分割には“適格要件”と“非適格要件”があります。
節税効果のある要件を適切に満たしているということを適格と呼び、適格要件を満たせば節税効果が見込めるのです。
分割する事業の価値が分割する事業の資産負債の差額よりも大きい場合、譲渡益が発生し、その譲渡益に法人税が課税されますが、会社分割が適格要件を満たしている場合、譲渡損益は繰り延べられます。
会社分割をおこなう会社と

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