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NHKは放送法や受信規約、免除基準を守っているか?

経済ニュース
愛知県・豊橋市議の長坂です。
先日、NHKの放送受信契約や受信料に関して豊橋市議会でも取り上げ、昨日のブログでもやりとりを書かせてもらいました。
【ブログ更新】”NHKは放送受信契約をちゃんと把握しているか?”
– 愛知豊橋市長坂なおと のbloghttps://t.co/mG68KDfIT0 #NHK #受信料
— 長坂なおと(市議 ⋈ 豊橋だいすき) (@naotoyo84) September 4, 2019
このブログについて「わかりにくい!背景からもっとわかりやすく書いてほしい!」というご指摘をいただいたこともあるのと、全国的にも共通する問題だと思いますので、アゴラの読者の皆さんに向けて、あらためて制度的な背景の説明も含めて書いていきたいと思います。
編集部撮影
前提1.契約の義務
多くの方がご存知のように、この国では、家にテレビがあったら、NHKと契約をしないといけません。この契約に基づいて、受信料がNHKから契約者に請求されます。
「受信契約の義務」とNHKも、放送法をサイトに記載しています。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし(以下略)
前提2.部屋ごとの契約
NHKは、日本放送協会放送受信

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