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議員立法で都知事選を5月に — 中村 哲也

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来年の都知事選日程とオリンピック日程との干渉・衝突の問題が指摘され久しいが、未だ何の対応も見られないことが気になる。知事が早めに辞職し選挙を前倒しても解決しないのは、多くの方が指摘するように、任期途中で辞職、再選した知事や市長の任期を制限する公職選挙法の第259条の2による。
都知事Facebookより:編集部
この規定は、対立候補の準備不足を狙い、不意打ちで辞任し、自らに有利な選挙を行うことを防ぐ趣旨によるが、そのルーツは、昭和29年(1954年)頃の社会状況を前提としていることから、今の時代なら法改正可能なことを誰も指摘しないことが私の不満である。
当時は、食料や物資、電力なども不足ぎみ、電話機は普及途上、街頭テレビの時代で、特に地方都市で、知事や市長に不意打ちで辞職され選挙になると、対立候補は準備不足のままの選挙戦を余儀なくされたと容易に想像できる。
昭和29年10月の国会審議を見ると、自己の選挙のため、都合のよいタイミングで辞職することが問題として指摘されている。
<衆議院・委員会審議録(昭和29年10月21日)>
中井一夫議員「最近知事がいまだ任期終らざるに、数箇月を残して進んで辞職をして、ただちに選挙態勢に入らんとする、これまた一箇所のみならず、数箇所において行われつつあります。」
「知事が半年余もの任期を残して、自己の選挙のために都合のいいように辞職をして、立候補の好

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