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芸能界と独禁法:公取委が自民党に見解を提示

経済ニュース
公正取引委員会は27日午前に開かれた自民党の競争政策調査会で、芸能事務所がタレントとの間で交わす契約や取引について、どういったケースが独占禁止法上問題となり得るかをまとめて提示した。今回示した見解は、実質的な指針として業界への周知にも活用するという(出典:朝日新聞 2019年8月27日記事「芸能事務所の問題行為、公取委が例示 TV出演妨害など」)。
筆者は、まだその見解それ自体を詳細に見ていないが、上記の朝日新聞の記事によれば、以下の4つの「問題となり得る」例(芸能事務所の行為)が示されたという。
① 移籍、独立をあきらめさせる
② 契約を一方的に更新する
③ 正当な報酬を支払わない
④ 出演先や移籍先に圧力をかけて芸能活動を妨害する
「実際に独禁法に違反するかどうかは個別に判断されるが、①〜③は独禁法の「優越的地位の乱用」、④は「取引妨害」などにあたるおそれがある」とのことである。
独占禁止法という呼び名は、その正式名称である「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」からきているが、ここで列挙された、違反が疑われるケースはいずれも私的独占規制ではなく、不公正な取引方法規制の中にある違反類型である。
そしてそこでいう公正競争阻害性といわれる効果要件(弊害要件)、すなわち競争秩序、取引秩序に与える悪影響の要件は、独占の弊害をもたらすとか、競争それ自体に対する悪影響を生じさせると

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