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「平和主義」は自衛隊を禁じている?憲法と国際法を確認してみた — 立岡 大暉

経済ニュース
「平和主義」は原理ではなく、目的として理解されるべきである。実際に、日本国憲法から「平和主義」を原理として導き出すことは困難である。
「平和主義」が目的であるならば、それを達成するための手段が様々存在すること意味する。そこで、自衛目的の能力保持がその手段として妥当性を持つか否かが問題となる。
陸自公式Flickr:編集部
自衛目的の保持は平和を実現するための手段として、禁じられているのであろうか。まず、憲法9条を確認してみたい。
<憲法9条>
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
9条1項では、国権の発動たる戦争、武力による威嚇又は武力の行使が、国際紛争を解決するための手段としてはという留保付きで放棄されている。これは戦争全般を禁じた条文ではあるが、全ての能力の放棄を要求したものではない。これは多くの論者が指摘しているようにパリ不戦条約(1928)の焼き直しであり、特異な条文であるとは言い難い。
問題は憲法9条2項の解釈をめぐって生じる。9条2項では、1項で禁止された戦争を遂行する目的の「戦力」を禁じていると考えるべきである。そう考えれば、1項と

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