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参議院議員選挙の結果を受けてのBLOGは今日が最後になります。
今日はNHKから国民を守る党についてです。
全国で得た得票が98万7885票ことで、当選が決まった瞬間、党代表自身が驚いていましたけれども、私も驚きました。主な主張はNHKの放送をスクランブル化(暗号化)するという事です。結論としては、NHKの放送を見る人は受信料を払い、見ない人、見たくない人は払わなくていいようにするということですが、そもそもNHKの受信料は放送法第64条に規定されており、テレビならば受像機、ラジオならば受信機を所有している人が契約をした上で支払わなければいけない義務があります。
放送法第64条 (受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項について

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