中小企業の事業承継や事業再生にあたり、複数の事業を行っている場合、事業の収益性や運営面の違いを考慮し、一部の事業を切り分けて別会社にしたほうが、効率よく経営できる場合があります。
事業を分ける方法はいくつかありますが、今回は会社分割について説明します。
会社分割とは?
会社分割とは、株式会社または合同会社の一部事業を分割して、他の会社へ承継させることです。
分割する事業に関する権利と義務はそのまま他の会社へ移転します。
会社分割にはいくつか種類があります。
分割された事業を既存の会社に承継させる場合が「吸収分割」、新しく会社を設立して承継させる場合が「新設分割」です。
(イメージ図:筆者作成)
上図では、承継するB法人が分割するA法人に対して、その対価として、金銭またはB法人の株式を交付します。
会社分割のメリット
1.包括的に承継可能
会社分割では、分割する事業の有するヒト、モノ、カネなどの資産や負債、契約を包括的に承継します。
雇用関係も引き継ぐので、従業員から個別の同意を得る必要はありません。
取引先との契約関係も承継先企業にそのまま引き継がれ、個別の契約移転手続きは不要です。
ただし、契約によっては、会社分割に際して契約者への事前通知・承諾が必要と定めている場合もあります。
2.許認可の承継
分割される事業が有する許認可は、基本的にはそのまま承継会社に承継します。
事後に
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会社分割とはどんなメリットがあるのか
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