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“野村證券情報伝達”で問われる「法令遵守」を超えたコンプライアンス

経済ニュース
東京証券取引所(以下「東証」)が設置した「市場構造の在り方等に関する懇談会」(以下「懇談会」)の委員を務める野村総合研究所(以下、「野村総研」)の研究員が、野村證券のリサーチ部門に所属するストラテジストに、東証で議論されている市場区分の見直しについての内容を伝達し、ストラテジストが、従来から市場区分の見直しの議論に関心を示していた野村證券の営業社員等に、「現時点の東証の意向は、上位市場の指定基準及び退出基準を 500 億円ではなく250 億円としたい模様」と伝え、営業社員が、その情報を顧客3社に提供した問題について、野村証券は、5月24日、外部弁護士からなる「特別調査チーム」の報告書を公表した。
Wikipedia:編集部
「特別チーム」調査報告書における「コード・オブ・コンダクト」に関する指摘
この報告書の中に出てくる「コード・オブ・コンダクト」という言葉が、この行為とコンプライアンスとの関係を理解するキーワードだ。
報告書は、
研究員は、東証と明文の守秘義務契約を締結していないとしても、懇談会の委員委嘱契約 の内容として一定の守秘義務を負っているものと考えられる

ストラテジストによる2回にわたるメール発信は、日本証券業協会のルールに基づき厳格な審査が必要なアナリスト・レポートには該当せず、社内の広告審査の対象からも外れており、両者に係る管理態勢の枠外に置かれていた。

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