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罰金が嫌だから社員に"有休強制"する企業

人手不足の中小企業に難題
「働き方改革」の一環で、2019年4月1日から年次の有給休暇(年休)に新ルールが適用される。本来、年休は労働基準法に定められているもので、「入社後6カ月以上が経過し、その間の出勤率が8割以上に達している従業員」に、原則として10日間の有給休暇が与えられる。勤続期間によって付与日数が増え、6年6カ月以上になると20日間に拡大する。これは正社員だけに限らず、契約社員や派遣社員
Source: グノシー経済

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