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再発防止のための活動を刑罰に加えたらどうかな

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ここのところ痛ましい事故が続いています。足が弱り、公共交通機関の利用が困難かつ億劫になった高齢者が(座ったまま運転できてラクな)自家用車での外出を継続。アクセルとブレーキを踏み間違えて母子を死亡させたり、不注意運転で直進車とぶつかってはね飛ばし、結果として園児ふたりを死亡させたり。繁華街の駅前でバスを発信させ、横断歩道を渡る歩行者をはね飛ばしたり・・・突然に家族を奪われた被害者の辛さ、悲しさは想像を超えるものだと思います。★★★車を運転していて事故を起こし、誰かをケガ、もしくは死亡させた場合、昔は「業務上過失致死傷罪」で最長5年の懲役にしかなりませんでしたが、今は刑罰がどんどん厳しくなっています。詳しくは「JAFサイト 交通事故の刑事責任」でも見ていただくとして、もっとも厳しいのが「危険運転致死傷罪」です。これは薬物やアルコールを服用しての運転や、大幅なスピード違反での事故、妨害目的運転(いわゆる"あおり運転”)などに適用されます。この場合ケガ人がでると 10年以下の懲役、死亡者がでると1年以上の有期懲役(最高 20年、加重の場合、最高30年)で執行猶予もつきません。もうひとつの過失運転致死傷罪は、よそ見その他の過失により起こした事故に適用されるもので、7年以下の懲役・禁固か、100万円以下の罰金。こちらは執行猶予がつく場合も少なくありません。なお上記の罰金は刑法上のものですが、民

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