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平成の記憶:不動産融資総量規制がなければバブルは崩壊しなかったのか

経済ニュース
今、「総量規制」といえば2010年に施行された貸金業法の規制を思い浮かべる人が多いだろう。これは、多重債務を防ぐために年収の3分の1を超える個人への貸付けが貸金業法の改正によって原則禁止されたものだが、今回触れるのは1990年に行われた旧大蔵省による行政指導の「総量規制」である。
写真AC:編集部
バブル期とは一般的に1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月までの51か月間を指す。もちろん、実際の景況感や資産価格の値上がり期については意見が分かれるだろう。
好況感と資産価格がピークの1990年3月27日、当時の大蔵省銀行局長から不動産融資総量規制に関する通達が全国の金融機関に発せられた。異常な投機熱を冷やすため、土地取引に流れる融資の伸びを抑え、地価上昇を抑制する狙いだった。
結果的にこの行政指導は見事に機能し、不動産の価格上昇はピタリと止まった。
いや、止まったと感じたのは「感覚的」なものであり、実は不動産価格は即、下落に転じたのである。
冷静に考えれば当然なのだが、銀行が不動産関連の融資を止めれば、いくら購入意欲が強い顧客でも「買いたくても買えない」状況に陥るし、「売りたくても売れない」物件が市場に溢れるのも自明の理だ。
結局、売りたくても売れない物件は「不良債権化」への道を突き進むことになる。
転売用に売買された不動産の値下がりだけではなく、景況感の急激な

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