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ゴーン被告追起訴:黙秘は防御権行使に有効だが、保釈にはマイナス

経済ニュース
Wikipediaより:編集部
昨日(4月22日)、ゴーン氏の追起訴が行われ、弁護団が保釈申請したそうだ。
弁護団としては検察官の取調べには黙秘でもって応えるように指導しているそうだから、ゴーン氏はほぼ完黙に近い状態なのだろう。完黙を続ける被疑者の供述調書をどうやって作成するのか分からないが、検察官の質問が延々と繰り返され、すべての質問に対してゴーン氏が黙秘した、とでも書かれるのだろうか。
公訴事実についての立証責任は検察側にあるから、被疑者が黙秘していれば検察当局は被疑者本人の供述以外の様々な証拠を裁判所に提出して公訴事実の立証に努めることになる。
自白は証拠の王様、という言葉があるとおり、被疑者が何も供述しないと公訴事実の立証に困難を極めることは見易い道理で、被疑者や弁護側にとっては、完黙は最高の防御手段になることが多い。
公安事件ではよくあることだが、しかし一般人にとって勾留期間中完黙を続けることは実に難しく、通常の事件では滅多には見られないことである。
弁護団は、公訴事実について合理的疑いを容れる余地がある程度の反証をすればいいのだから、こういう事件の場合の弁護団は、検察側の提出する様々な証拠について異議を申し立てて、裁判所が安易に証拠採用決定をしないようにすることに全力を傾注することになる。
検察側が公訴事実の立証に有用だと認識している証拠について、裁判所が証拠採用出来な

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