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通販・ECも対象のキャッシュレス決済で5%還元事業、決済事業者116社を公表【4/12時点の情報まとめ】 | 2019年10月の増税、キャッシュレス、軽減税率制度の情報まとめ



2019年10月の消費税10%への引き上げと同時に、キャッシュレス決済を行った場合に最大5%のポイントを還元する政府のキャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)。通販・ECビジネスも対象となるこの事業において、経済産業省は4月12日時点の仮登録決済事業者リスト(「仮登録決済事業者リスト」「加盟店向け決済サービスのリスト)などを公表した。現時点でEC・通販事業者が押さえておくべきポイントをまとめてみた。

キャッシュレス・消費者還元事業の対象は?
キャッシュレス・消費者還元事業は中小・小規模事業者が対象(原則として中小企業基本法上の中小企業)。通販・ECビジネスを手がけている事業者であっても、中小・小規模事業者でなければ対象外。
当該定義に該当する場合であっても、課税所得が15億円を超える中小・小規模事業者は対象外となる。

中小・小規模事業者の定義(画像は一般社団法人キャッシュレス推進協議会の公開資料を編集部がキャプチャ)

マーケットプレイスに出店している場合、出店者が中小企業基本法第2条に準じる中小・小規模事業者」で、マーケットプレイスがキャッシュレス・消費者還元事業に参加するのであれば、中小規模の出店者はポイント還元・割引の補助を受けることができるようになる。
キャッシュレス・消費者還元事業とは
消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者

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