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ウランの売買に関する法的手続き

経済ニュース
GEPRフェロー 諸葛宗男
はじめに
インターネットでウランを売買していた高校生が摘発された。普通、試験管に入った量程度のウランを売買するのに国への報告が必要になるとは気が付かないが、実はウランは少量でも国に報告しなければならないことになっている。今回の事件はそのことの注意喚起になった点は幸いだったと言える。
(ANNニュースから:編集部)
核物質の法規制がどうなっているのかは一般にほとんど知られていないし、政府も一般人向けには余り説明していない。だから、今回の事件のようにウランのインターネット売買が起きてしまった。しかし、今後は徐々に「知らない」では済まされなくなると思われるので、基本的なことだけは確認しておきたい。
天然ウランは少量でも国に届け出が必要
法律(原子炉等規制法第61条の三)に「国際規制物資」は少量でも国に届け出しなければならないとされている。「国際規制物資」は原子力規制委員会の告示「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき国際規制物資を定める件」に定められている。しかし、ここには32項目が法律用語で書かれており、一般人が読んでも理解不能だろう。それで、原子力規制委員会はホームページに「国際規制物資の使用等に関する手続き」として一般人向けに判りやすく解説している。それによると「300g以下の天然ウラン、劣化ウラン又は900g以下のトリウム」が

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