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大坂なおみ選手は国籍選択しないと「違法状態」になる

経済ニュース
スポーティング・ニュース公式ツイッターより
パックンが「大坂なおみ選手の二重国籍が認められた!」というコラムを書いているが、これは蓮舫問題のときも出てきた誤解である。これは国籍法の改正ともからむので、訂正しておく。彼の論旨は
日本国籍をキープしたいなら、それを選ぶ「選択宣言」をしないといけない。そして、その後「外国籍の離脱に努める」ことが規定となっている。しかし、それに伴うチェック機能もなければ、離脱に努めていないときの罰則もなにもない。
ということだが、これは間違いである。国籍法では、こう定めている。
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。[中略]
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
大坂選手は今年10月16日に22歳になるので、そのと

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