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ゲストハウス(民宿)の届け出をして開業するには

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ゲストハウスや民泊といった言葉が最近盛んに報道されるようになりました。
ゲストハウスとは、宿泊施設のことを指し、決まった定義はないのですが、マスコミなどでは安価な宿泊施設を指すことが多いと言えます。
また、特に個人宅や投資用マンションなど、個人の住居を貸し出すことがあり、これを“民泊”と呼んでいます。
さらに、「オリンピックを前に需要が高まるのではないか」「副業の1つになるのではないか」などとも言われています。
ここでは、主に法律の観点から、ゲストハウス(民宿)開業までの説明をしたいと思います。
ゲストハウス開業に向けて知っておくべき法律
ゲストハウスを開業する上で知っておくべき主な法律は、以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法(民泊新法)
まず「宿泊施設」と聞いて思い浮かべるのがホテルや旅館ではないでしょうか。
これらを規定しているのが、旅館業法です。
この旅館業法では不都合が出てきたため、民泊を規定する住宅宿泊事業法ができました。
宿を貸すには、今まで旅館業法に基づく必要がありました。
そのためには、行政から許可をもらうという高いハードルがありました。
最近では外国人観光客も増え宿泊施設を増やす必要性が増しています。
また、自分の家の一部や空き家を有効活用したいというニーズも高まってきました。
そうした中、従来の旅館業法だけではカバーしきれなくなり、住宅宿泊事業法の制定に至った

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