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日産自動車のガバナンスから前会長の取締役会出席不許可決定を考える

経済ニュース
3月11日の各メディアが報じるとおり、保釈中の日産前会長が3月12日の日産取締役会に出席できるよう地裁に許可申請を行ったところ、東京地裁は出席を許可しませんでした(準抗告も棄却とのこと)。ご承知のとおり、前会長さんは日産の取締役として、取締役会に出席する義務があるわけですが、保釈条件として「出席には地裁の許可を要する」とされておりましたので欠席には正当理由がある(善管注意義務違反には該当しない)、ということになります。
日産サイトより:編集部
「3月8日に、前会長が出席の許可申請を出した」と報じられた際、私は特別な事情がないかぎり、許可決定は出るだろうと予想しておりました。といいますのも、「証人威迫のおそれがある」「利害関係人と接触するおそれがある」といった刑事手続の公正性を害するような危険性の有無で(出席の可否を)判断するのであれば、たとえば弁護人を同席させることで危険性を低減させたり、取締役会の議長の議事進行権によって一部の審議から前会長を排除することで足りるものと考えたからです(実際、弁護人から「同席」に関する提案は出ていたようですね)。
私見としては、刑事手続の公正性確保は、日産の取締役会の運用によって担保することは可能だと思いました。たしかに産経新聞ニュースが伝えるように、日産の反対理由として報じられているところは、(1)前会長は取締役を解任される予定で出席の必要がない(

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