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ライフサポートへの措置命令、何が問題だった? 景表法違反にならないためには?


消費者庁は3月6日、通販サイトで販売したおせち料理7商品において、実際よりも安い価格であるかのように表示したのは景品表示法に違反するとして、ラジオ通販などを手がけるライフサポートに再発防止策を求める措置命令を出した。
景品表示法の有利誤認表示(商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示)に該当すると判断した。
消費者庁によると、通販サイトにおいて記載された「通常価格」と「特別価格」について、「通常価格」の価額は相当期間にわたって販売された実績のないものであり、「歳末特別価格」と称する実際の販売価格が通常販売している価格に比して安いかのように表示していたという。
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(PDFが開きます)では、最近相当期間にわたって販売されていた価格」か否かの判断基準について、次のように記載している。

一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点からさかのぼる8週間について検討されるものとするが、当該商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には、当該期間について検討されるものとする)において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占めているときには、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいものと考えられる。

たとえば、通販サイトにおいて、ある商品は「通常価格2万

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