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“ゴーン氏保釈”で転換点を迎えた「特捜的人質司法」

経済ニュース
昨年11月19日、東京地検特捜部に逮捕され、勾留・再逮捕が繰り返される中、無実を訴え続けた日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏が、108日間身柄拘束された後にようやく保釈された。それを機に、日本の刑事手続における「人質司法」に注目が集まっている(【ゴーン氏「当然だが画期的な保釈許可決定」で生じる“重大な影響”】)。
日産サイトより:編集部
「人質司法」とは、逮捕された被疑者、起訴された被告人が、犯罪事実を否認し潔白を訴えている間、身柄拘束が長期間にわたって継続する日本の刑事手続における身柄拘束のことを言う。
ゴーン氏の事件で、日本の刑事司法が国際的な批判を浴びていることについて、山下貴司法務大臣は、
それぞれの国において、例えば刑法の中身であるとか刑事手続きそれ自体が違います。それが制度全体として機能するように成り立っているということでございまして、個々の制度の違う点だけに着目して単純に比較することは適切ではない
と答弁している(2019年2月25日衆議院予算委員会)。
確かに、刑事事件一般について言えば、犯罪事実を否認する被告人の身柄拘束の長期化は、日本の刑事司法の特質とも関連しており、背景には、日本社会における「犯罪」や「犯罪者」に対する認識がある。そういう意味では、「人質司法」という面だけを切り取って批判するのは、必ずしも適切とは言えない。
しかし、このような「一般的人質

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