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Q&A「REACH規則では、認可対象候補物質リスト(Candidate List)に収載された物質をEUに年間1t以上輸出している場合は収載から6カ月以外に届け出が必要ですが、収載当時は輸出量が少なかったものが途中から輸出量が増えてきました。届け出の算定期間、届け出期限について教えてください。」


Source: ジェイネット

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