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TSUTAYAに課徴金1億1000万円=「動画見放題」で不当広告-消費者庁

レンタル大手「TSUTAYA(ツタヤ)」の動画見放題サービスに関する広告表示が景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は22日、運営会社「TSUTAYA」(東京都渋谷区)に課徴金1億1753万円の支払いを命じた。 同庁によると、対象となったのは、同社が2016年4月~昨年1月に出した自社サイト上の広告など。定額料金を支払って契約すれば、ネットを通じた配信サービス「TSUTAYA TV
Source: グノシー経済

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