結婚すると、役所に婚姻届を提出することで夫婦どちらかの姓を名乗ることになります。
女性の名字が変わるケースが多いのですが、その後の名義変更のことで悩む場合もあるでしょう。
ここでは主に公的な手続きに関して、新姓への変更が必要なもの、必要でないものについて説明します。
個人事業主が結婚した時に名義変更しなければならないもの
1.役所での手続き
<婚姻届>
一般的に住所地の役所へ提出しますが、全国どこの役所でも24時間受付してもらえます。
<転出届>
現在と異なる自治体に引っ越すときに届出をします。
手続き終了後「転出証明書」が発行されます。
転入の際に必要となるので保管しておきましょう。
<転入届もしくは転居届>
他自治体から転入した場合は転入届、同自治体への転入は転居届を提出します。
名義変更する際には、戸籍や住民票が必要になるので、上記の手続きは速やかに済ませておきましょう。
<マイナンバー情報変更手続き>
婚姻で氏名や住所が変更になった場合、記載内容の書き換えが必要です。
また確定申告の際にもマイナンバーは必要になりますので、忘れずに手続きしましょう。
<健康保険・国民年金>
(1)配偶者の扶養になる場合
個人事業主でも収入が一定額以下の場合、配偶者が会社の健康保険に加入していれば被扶養者になることができます。
また、被扶養者が60歳未満の場合は第3号被保険者となり、国民年金保
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