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【個人事業主必見】領収書の正しい書き方(発行の仕方)、印鑑、保管について

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領収書とは、商品やサービスの売上代金を受け取ったときに、支払い相手に渡す証拠です。
印紙税法上の“金銭又は有価証券の受取書”に該当し、“受取書”、“領収証”、“レシート”はもちろん、請求書や納品書などに“代済”などと記入したものも受取書に当たります。
ここでは、一般的な領収書の書き方と発行上の注意点についてまとめておきます。
個人事業主の領収書の書き方(発行の仕方)について
領収書は、代金支払いの証拠となる書類であると同時に、二重請求を防ぐ役割もあります。
領収書の発行は、代金受取人の義務であり、その記載内容については一定の決まりがあります。
民法486条で「弁済をしたものは、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と定めています。
そのため、支払人は、代金の支払い時に受取人に対して領収書発行を請求することができます。
つまり、代金受取人は領収書発行の義務があります。
領収書に記載すべき事項は、消費税法で定められた下記の6項目です。
1.書類名(金銭の受取を示す名前)
2.宛名(代金支払人)
3.金額
4.但し書き(何を購入したのか、何に代金を支払ったのか)
5.発行日(受領日)
6.受領人(発行者)
 
各項目の注意点は、下記の通りです。
1.書類名
代金受取の証明書であることがわかるように、“領収書”、“受取書”などと明記します
2.宛名(代

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