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障害児給付金、241万円を不正受給 東京・練馬の施設

東京都は26日、保育士などの配置基準を満たさないまま障害児のデイサービス事業を行い、障害児通所給付費を不正受給するなどしたとして、児童福祉法に基づき、練馬区の支援施設「このこのリーフ光が丘」を9カ月間の新規利用者受け入れ停止とする行政処分を行った。
 同事業所は昨年5月に放課後等デイサービス事業の指定を受けた。同サービスでは、児童福祉法に基づき保育士、児童指導員または障害福祉サービス経験者を配置す
Source: グノシー経済

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