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検察当局の捜査段階で弁護人が出来ることは何か

経済ニュース
起訴するかしないかの決定権限を持っているのは検察官だから、捜査続行中に弁護人が出来ることは実に限られている。
基本的には被疑者と面会し、被疑者に対して検察当局の捜査の状況や様々な法的手続きや法律上の問題点を説明し、被疑者の指示や要望に沿って家族やその他の信頼出来る関係者と連絡を取ったり、さらには被疑者本人の同意や要望に応じて被疑者の主張をマスコミに発表したり、記者会見を開いて説明をすることなどだろう。
勿論、検察当局の捜査の進展状況などを見極めて、勾留理由開示請求や準抗告などの法的手続きを取ったり、来るべき公判に備えて弁護のための各種証拠資料の収集や証人確保の準備なども弁護人としてなすべき仕事になる。
ゴーン氏やケリー氏の弁護人が現時点でどの程度の弁護活動をされているのか分からないが、弁護人には捜査当局ほどの調査能力がないので、多分相当難渋されているのではないだろうか。
弁護人が検察当局の捜査を妨げるような証拠隠し、証人隠しをしていると認定されると弁護人自体が罪に問われる虞があるから、弁護人としては被疑者に関わる犯罪容疑事実の立証に必要と認められるような証拠に触れることは避けるはずだから、捜査段階における弁護人の弁護活動は外部からは見え難いのが通常である。
まあ、弁護人にも色々あって、捜査が進行中の事件についてあれこれ書いたり、記者会見を開いてマスコミに被疑者側の主張を説明したり

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