タイムカードのない職場で働いていて、未払いの残業代が青天井という事態に陥っていませんか? タイムカードのない職場でも、労働時間の記録をきちんと残しておけば、未払いの残業代を受け取れる可能性があります。
今回は、労働時間の記録を残すために有効な方法・無効な方法を見ていきましょう。
雇用者には従業員の労働時間を把握する義務がある
労働基準法では、労働時間、休日、深夜残業などが明確に規定されているため、雇用者は従業員の勤務時間について把握する義務があると考えられます。平成13年4月(基発第339号)の通達でも、従業員の始業・就業時間を把握し、正確に記録するよう求めていました。
また、労働基準法第108条では、以下の通り、雇用者は賃金支払いの根拠となる賃金台帳を作成するよう定められています。
【労働基準法第108条】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法施行規則第54条には以下のように定められています。
【労働基準法施行規則第54条】
1.使用者は、法第108条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第33条 若しくは法第36条第1
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