「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入するときに、一番上の左側にある、「所轄税務署長等」の欄の“所轄市区町村長”について解説します。
従業員を雇い入れた時や、その年度の初めに、「平成○○年(○○○○年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。その最初の記入欄に、「所轄税務署長等」とあります。「税務署長」と「市区町村長」の欄には、何を書き込むべきでしょうか。
1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは
従業員を雇った時は、各種の書類や届け出が必要になります。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も、その1つです。この申告書は、従業員の給与について所得税や住民税の配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために提出してもらいます。
控除対象配偶者や扶養親族がいない場合にも提出してもらいます。毎年必要になりますので、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に配布し、保管する会社がほとんどです。2カ所以上から給与の支払いを受けている人は、そのうちの1カ所にしか提出することができません。
2.「所轄税務署長等」の欄の「税務署長」・「市区町村長」について
「所轄税務署長等」とは、所轄税務署長と、所轄市区町村長の2つを表します。以前はこの欄は所轄税務署長だけでしたが、児童手当の導入に伴い、所轄市区町村長も加わりました。
所轄税務署長は、
コメント