ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

立憲的・平和的改憲論の弱点 — 丸山 貴大

経済ニュース
2018年10月24日、第197回国会(臨時会)が召集された。そして5日後の9日、衆議院において代表質問が行われた。そこにおいて、国民民主党代表の玉木雄一郎衆議院議員は憲法9条の改正について、以下の通り述べた。
自衛権の範囲を憲法上明確にし、平和主義の定義を国民自身によって行う平和的改憲の議論を行っていくべきだと考えます。
すなわち、さきの大戦の教訓と憲法の平和主義の原則を踏まえ、例えば、武力行使の三要件を一つのベースにして、我が国にとっての急迫不正の侵害がある場合であって、これを排除する他の適当な手段がない場合には、必要最小限度の実力行使が可能である旨憲法に明記し、海外派兵はしない、他国の戦争に参画することはないということを条文上明らかにする、これこそが立憲主義に魂を吹き込む正しい改憲の方向性だと考えます。
9条改憲について国民民主党が言う「平和的改憲」は、立憲民主党の山尾志桜里衆議院議員の言う「立憲的改憲」に重なるだろう。山尾議員は「立憲的改憲」における9条論について、以下の通り述べている[1]。
「立憲的改憲」における九条論の本質は、「自衛隊の明記」ではなく、「自衛権の統制」をその本質としています。具体的には、自衛権の範囲を個別的自衛権に明文で制限し、その範囲において「戦力」であり、「交戦権」の主体であることを認める。それにより、二項との矛盾を解消し、立憲主義と平和主義を貫徹

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました