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業務停止命令を受けていた弁護士法人村岡法律事務所、破産開始決定

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弁護士法人村岡法律事務所(TSR企業コード:298601036、法人番号:6010405009241、港区虎ノ門4-1-10、設立平成23年1月、清算人:杉田禎浩弁護士ほか)は11月21日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には幸村俊哉弁護士(東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内3-3-1、電話03-3213-1081)が選任された。
 負債総額は債権者20名に対して6億296万円。
Source: グノシー経済

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