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国立病院の「月154時間の残業で過労自殺」、国の審査会が認定 労基署の「残業は自己研鑽だった」の判断覆す

関東北部の国立病院で働く20代男性が2016年に自殺したのは、月154時間の時間外労働や26連勤による過労が原因だとして、国の労働保険審査会が過労死と認定した。11月9日、男性の遺族の代理人弁護士が会見を開き明らかにした。
男性の遺族は一昨年、男性の自殺を労基署に労災申請したものの「残業時間は自己研鑽のための時間だった」として認められなかった。遺族から不服申立を受けた労働者災害補償保険審査官も昨年12月に審査請求を棄却していた。再審査請求に基づき行われた審査会で、これら2つの判断が覆った形だ。
遺族「ログ記録があったのに過労死を争い、労基署も認めなかったことには憤り」

Source: キャリコネ

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